経営・管理ビザ

経営管理ビザと費用

会社設立費用

公証役場へ支払う手数料、法務局に支払う登録免許税などの実費が必要で

す。行政書士に依頼をされる場合には、その費用がかかります。

経営管理ビザ申請費用

在留資格認定証明書交付申請は、入管へ支払う手数料が無料です。更新や

変更申請の場合には、印紙代が4000円かかります。行政書士に依頼を

される場合には、その費用がかかります。

許認可取得費用 ※許認可業種の場合

許認可取得の際に役所へ支払う費用のほか、行政書士に依頼をされる場合

には、その費用がかかります。

住居費用

弊社にご依頼いただく経営管理ビザの取得をご希望の外国人の方には実に様々

なニーズがあり、日本に定住(移住)することを念頭におかれている場合と、

そうでない場合があります。

前者の場合は日本に住居を構えることは当然に想定されており、問題になるこ

とはありません。一方、後者の場合には、必ずしも日本に住居は必要でない

おっしゃる方も少なくありません。

後者の典型例としては、すでに外国で成功した会社経営者の方で、グローバル

に展開する拠点のひとつとして日本支社を考えていらっしゃるような場合があ

ります。

この場合、日本で報酬を得て経営者としての活動をする以上、短期滞在で来日

することは違法になるので、どうしても経営管理ビザの在留資格が必要ですが、

一方で月に1週間程度日本に滞在するだけなので、ホテル住まいでまったく問

題がない(ホテル住まいにしたい)、というニーズをよくお聞きすることにな

ります。極めて自然で当然のご希望と思います。


このようなご要望を頂くたびに、入国管理局へ確認を取るようにしていますが、

現在のところ、ホテル住まいは許されないというのが入管の立場です。

その根拠のひとつは、経営管理ビザは中長期滞在者としての在留資格であり、

中長期滞在者は市区町村役場において住民登録をしなければならない関係上、

ホテル住まいでは不都合だ、というものです。

このような理由から、不必要なコストがかかりとても合理的とは言えないので

すが、現時点では経営管理ビザを取得する以上は、必ず日本に居住スペースを

確保していただく必要があります。

事務所費用

事務所家賃のほか、事業遂行に必要な施設(店舗など)の確保が必要です。

この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。