経営・管理ビザ

経営管理ビザの申請なら、アルファサポートへ

2020年8月14日更新

行政書士 佐久間毅

経営管理ビザについて説明する行政書士

2015年3月まで存在していた在留資格「投資・経営」においては、外国資本(外資系)の会社における経営・管理活動に活動対象が限られていました。

 

2015年4月より、企業の経営・管理に従事する外国人の受け入れを促進するため、在留資格「経営・管理」と名称が変更され、日本資本(日系企業)の会社における経営・管理活動も在留資格「経営・管理」の対象となりました。

経営管理ビザの様々なケースに実績があります。

例1)ビジネスキャリアの長いお客様の在留資格認定証明交付申請

経営管理ビザ

【1】こちらのお客様は中国で既に大きな会社を経営されているシニアの方で、日本でもビジネスを行うためにアルファサポートへご依頼になりました。会社設立と経営管理ビザの取得をご依頼いただき、無事許可された案件です。海外在住者のため、在留資格認定証明書交付申請を行いました。

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【2】こちらのお客様はすでに中国で大きな会社を経営されている30代のご主人(右)とその奥様(左)です。ご主人は経営管理ビザを、奥様は家族滞在ビザを取得されました。在留資格認定証明書交付申請を実績豊富なアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり無事許可されました。

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【3】こちらのお客様は上海で非常に成功された台湾人の飲食店チェーンの経営者です。日本でのビジネス展開のために経営管理ビザが必要となり、アルファサポート行政書士事務所にご依頼になりました。2017年に入ってから東京入管の審査期間が長期化し、審査も厳しくなっている印象があり、本件についてもいくつか懸念事項がありましたが無事に許可されました。

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例2)ビジネスキャリアが全くない/乏しい留学生の在留資格変更許可申請

経営管理ビザ

こちらの韓国人のお客様は、日本語学校の留学生でしたが、来日前に韓国で若干の社会人歴がありました。しかしながら経営者としての可能性は未知数で申請には慎重を要しました。会社設立とその後の経営管理ビザの取得をアルファサポート行政書士事務所へご依頼になり、無事に許可された案件です。

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経営管理ビザ

こちらの中国人のお客様はまだお若くビジネスキャリアのない留学生でした。卒業と同時に会社を設立され、会社設立と経営管理ビザの取得をアルファサポートにご依頼になり、無事に許可された案件です。日本の在住者のため留学ビザから経営管理ビザへの変更許可申請を行いました。その後の更新許可申請も、引き続きアルファサポートにてお手伝いさせていただいております。

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例3)経営者のご家族も一緒に日本で生活するケース

経営管理ビザ

こちらのお客様は、日本に新会社を設立した経営者であるお父様と共に、ご家族も一緒に在留資格を取得することを希望された案件で、アルファサポートにご依頼され無事に許可されました。

新設会社でご家族を一緒に呼ぶ場合はとても難度が高くなります。その理由は、経営者一人が生活するだけの収入だけでなく、家族をも扶養することができるだけの収入の見込みを、事業計画書で説得的に説明する必要があるからです。

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経営管理ビザは、投資経営ビザより要件が緩和されます!

従来の在留資格「投資・経営」の在留資格認定証明書交付申請の際には、その会社

法律上成立していることが原則として求められていました。

しかし、会社設立の際には、資本金の払い込みが必要であるところ、短期滞在の外

国人には在留カードが発行されず、したがって日本国内の銀行で口座を作ることが

できないため、短期滞在の外国人が単独で一人会社を設立することは、事実上不可

能であったのです。[注]

実はこの問題は、外国人登録証が廃止され、在留カードの制度となった2012年

7月9日以降、新たに生じていた問題でした。

外国人登録証という旧制度の下で発行されていたカードは、市区町村役場において、

短期滞在の外国人にも発行されていたのです。したがって、外国人登録証が使用さ

れていた時代には、日本に会社を設立することを希望する外国人は、短期滞在(商

用)で来日し、短期滞在中に会社をひとりで設立して母国に帰ることが可能だった

のです。

2012年7月9日以降は、日本の長期の滞在資格(在留資格)をもたない外国人

が、日本人や他の銀行口座を開設可能な外国人の協力無くして、自力で会社を設立

することができない状況が2年以上も続いていたことになります。

2015年4月以降は、会社がまだ法的に成立していなくても、定款を提出すれば

良い、つまり会社設立に向けて具体的に準備が進んでいることを示すことができれ

ば良いこととなりました。


[注]実際には、会社法34条に合法的な抜け道があるのですが、法務局への問い合

わせの度に法務局から異なる回答を得るレベルの、プロの間でもあまり知られてい

ないノウハウですので、ここでは一般論を述べています。

経営管理ビザに、在留期限4ヶ月が設けられた理由

海外在住の外国人が、1人で日本に会社を設立する準備を開始できます!

従前(2015年3月まで)の投資経営ビザの最短の在留期限は6ヶ月でした。

今回の法改正では経営管理ビザ在留期限4ヶ月が新たに設けられました。

この趣旨は、定款を提出してビザ申請をした法人未成立(法人登記未了)の申請

者には在留期限4ヶ月の経営管理ビザを与えることで、入国後に会社設立登記

(法人設立)を行う機会を与えようとするものです。

すなわち、経営管理ビザの申請者本人または代理人が日本で定款の認証手続きを

行い、その定款を添付して経営管理ビザ(4ヶ月)を取得する。

次に、経営管理ビザ(4ヶ月)の保有者として日本に入国すると在留カードをも

らえますので、それを提示して銀行口座を開設する。

続いて、開設した銀行口座に資本金の払い込みをする。常勤雇用者を2名以上雇

わない場合には、この資本金の払い込みによって初めて、かつての投資経営ビザ

の際に要求されていた500万円の払い込みを証明することになります。

最後に、会社設立の登記を行って、保有している経営管理ビザ4ヶ月の在留期

限を1年に更新する在留資格更新申請を行う、ことになります。

投資経営ビザ(2015年3月まで)の申請書類の一部

8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

経営管理ビザ(2015年4月から)の申請書類の一部

7事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)当該事業を法人において行うには,当該法人の登記事項証明書の写し(法人の

登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始しようとし

ていることを明らかにする書類の写し)1通

※平成26年12月26日の法務省入国管理局参事官室のパブリックコメントに

対する回答においては、「定款の写し」の提出が原則だが、それを提出できない

ときには、新会社の設立の見込みについて他の資料を提出すれば、資格該当性の

審査は行うことができるものとされています。

経営管理ビザとは?

改正入管法に規定された「経営管理ビザ」で行うことができる活動

2015年4月1日施行予定の改正入管法では、「経営管理ビザ」は、以下のように

規定されています。

 

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

(法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができ

ないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

改正前の「投資経営ビザ」は、どのように規定されていた?

2015年3月までは、在留資格「投資経営」の申請が可能です。

入管法上は、次のように規定されています。


本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事

業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦において

これらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同

じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその

経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項の下欄

に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の

経営又は管理に従事する活動を除く。)

経営管理ビザの意義はどこにあるの?

これまでの在留資格「投資経営」においては、外資系の会社の経営・管理しか認

められて来ませんでした。したがって、グローバルに展開している日本の大企業

が、外国から外国人の経営者を招へいすることは近年よく見られますが、それら

の方々は皆、在留資格「投資経営」ではなく、在留資格「人文知識・国際業務」

を取得するケースが多かったのです。しかしながら、日系企業の経営者である外

国人は在留資格「人文知識・国際業務」であり、外資系企業の経営者である外国

人は在留資格「投資・経営」というのはバランスを欠いているのではとの指摘が

従来からありました。今回の入管法改正は在留資格「経営管理」(経営管理ビザ)

を設け、外資系であれ日系であれ、会社の経営管理をする外国人にはこのビザを

与えることとし、従来の制度の不備を改善する趣旨と考えられます。

経営管理ビザでどんなことができる?

経営・管理の在留資格に該当する活動には、次の3つの類型があります。

弊社にご依頼いただく経営管理ビザの案件の多くは会社の設立を伴う新規ビジネ

スの立ち上げですが、必ずしも自分で新規のビジネスをはじめなければならない

というわけではなく、既存のビジネスに参画したり、事業譲渡を受けても構いま

せん。

1 新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動

  経営管理ビザを取得すると、新たに日本で新規ビジネスを始めることができる

 ようになります。

2 日本で既に営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動

  経営管理ビザを取得すると、すでに日本で誰かがはじめている既存のビジネス

 に参画して一緒に経営をしたり管理したりできるようになります。

3 すでに事業の経営を行っているものに代わって経営・管理する活動

  経営管理ビザを取得すると、すでに日本で誰かが経営していた既存のビジネス

 を譲り受けて、その人に代わって経営・管理することができるようになります。

お客様の在留資格「経営管理」がぞくぞくと許可されています!

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経営管理ビザと資本金500万円の要件

日系企業と500万円

経営管理ビザはかつての投資経営ビザと異なり、経営・管理する会社が外資系の

会社でなくとも、日本企業であっても構わないこととなりました。

それでは、かつての投資経営ビザの際に要求されていた、常勤雇用者2人を採用

できない場合の資本金500万円の要件はどうなるのでしょうか?

日本企業でも良いということは、その株主が日本人または日本企業でも良いとい

うことになりますので、もう申請人の外国人が自ら資本を用意しなくてもよいこ

とを意味します。そうすると資本金500万円要件も消滅したと考えることは論

理的にはあり得るはずです。しかし入国管理局はそのようには考えていないよう

です。

常勤雇用者2名、資本金500万円という基準は、ビジネスの規模を測る「ものさし」

として今後も維持・利用されます。

2015年3月17日現在の入国管理局の見解としては、日系企業の場合であっ

てもやはり資本金500万円は必要であるとのことです(入管に確認済み)。

常勤雇用者1名の場合は、250万円を出資すればOK?

原則としては、そうです(入管に確認済み)。経営管理ビザの対象となるビジネ

スの規模をはかるものさしとして常勤雇用者2名または出資金500万円が基準

となっていますが、常勤雇用者を1名雇用する場合には、雇用できない1名の代

わりに250万円を出資すれば良いとされています。

ただし、事業の内容からすると、明らかに常勤雇用者1名と250万円の資本で

は足りない(ビジネスがまわらない、存立しえない)と判断される場合や、25

0万円の出資では経営を左右する地位に就いているとは言えないと判断される場

合がありますので注意が必要です。

経営管理ビザを申請にするにあたっての「資本金」の額の決め方

常勤雇用者を2名以上おく場合には、資本金は必ずしも500万円以上である必

要はありません。しかしながら、行おうとするビジネスの規模に比して明らかに

資本金が少額である場合には、経営管理ビザが許可されないおそれがあるだけで

なく、仮に許可されても、法人の銀行口座を開くときに口座を開いてくれる銀行

をみつけることが困難になったりしますので、資本金の額についてはやはり適正

な水準というものがあります。

税務の観点からは、資本金が1000万円未満の法人は設立当初2期の消費税が

免除となります(ただし1期目の売上高が大きい場合等は、2期目から課税。)の

で、その辺をにらみながら決定することとなります。

経営管理ビザの申請に、2つのルートができました。

すでに日本の銀行口座をもっている方は、2つのうち、一方を選べます

2015年4月以降の経営管理ビザの場合は、従前の経営管理ビザとは異なり、

会社設立(登記完了)経営管理ビザの申請・取得前後に2パターンが存在

しうるようになりました。

パターン1:会社設立→経営管理ビザ(在留資格)申請

一つ目のルートは、従前から存在したルートで、会社設立の後に、ビザを申請

するルートです。

再三ご説明してきましたように、会社を成立させるためには、登記の前に資本

金の払い込みを行わなければなりませんが、払い込みを行うためには発起人の

銀行口座が必要ですので、設立する外国人ご自身が口座をお持ちか、または、

銀行口座を有している他の外国人や日本人の協力がなければ選択できないルー

トです。

パターン2:経営管理ビザの取得→会社設立

二つ目のルートは、経営管理ビザを取得した後に、会社の設立登記をするルー

トです。経営管理ビザを申請する際には定款のみを提出して、まずはビザを取

得する。在留期間4ヶ月の経営管理ビザを取得すれば銀行口座を開設できます

ので、そこに資本金を払い込んで会社設立登記をする、という手順です。

経営管理ビザの申請の際、どちらのルートを選択すべきですか?

早くもこのようなご相談をお受けしていますが、まさにケースバイケースとな

るでしょう。しかしながら、新設会社の事業許認可を必要とする事業の場合

には、パターン2(経営管理ビザの取得→会社設立)を選択する機会が増える

のではないかと予想しています。

これまで多くの外国人の方の経営管理ビザ(旧投資経営ビザ)の申請をお手伝

いするなかで特に悩ましかったのが、経営管理ビザの申請前までに、どこまで

の準備を終わらせておくか、という点でした。

許認可事業であるのに、ただ単に「会社ができました(登記完了しました)」

という段階で申請してはビザの取得が覚束ないし(実際には、入国管理局との

事前の折衝で多くが解決できます。)、一方で在留資格「短期滞在(商用)」

で滞在する外国人が、その在留目的の範囲内で、どこまで適法に会社設立準備

を進めることができるのか、これまた明確でないためにその度ごとに入管との

調整が必要でした。

しかし今後は、経営管理ビザ取得後に堂々と在留目的の範囲内で許認可取得を

含めた「開業準備行為」を行なうことができますので、特に許認可が絡む場合

には、パターン2を選択すると、折衝事がひとつ減るものと考えられます。

経営管理ビザ(在留期間4ヶ月)に残された事実上の問題とは?

ひとつ注意をしなければならない点は、 経営管理ビザの在留期限が4ヶ月の外

国人に対して、事務所や住居のオーナーさんが賃貸借契約を結んでくれるのか

という事実上の問題が残されている点です。

 

事務所については、会社法上はバーチャルオフィスでも合法的に会社設立でき

ますが、経営管理ビザの要件を満たす事務所としてはなんでも良いという訳で

はなく、入管関連法規が要求する細々とした事務所の条件をクリアする必要が

あります。経営管理ビザを取得するためにはもちろんバーチャルオフィスでは

認められません。

 

定款作成・認証時には必ずしも事務所所在地が地番まで確定している必要はあ

りませんが、会社登記の際には本店所在地として事務所所在地を地番まで確定

させる必要があります。※設立登記申請書類としては事務所の契約書は不要で

す。一方、経営管理ビザ(1年)の申請には事務所の契約書が必要です。

 

したがって、定款を提出して経営管理ビザの4ヶ月を取得して、日本入国後に

事務所や住居の契約をされる場合には、予め、賃貸借契約を結んでくれる不動

産オーナーにあたりをつけておく(ご不安であれば一筆もらっておく、または

条件付の賃貸借契約を結んでしまう)のが無難と思われます。

経営管理ビザ申請の必要書類

会社の規模に応じて異なる申請書類

経営管理ビザ申請の必要書類が受付されるためには、少なくとも次の必要書類

が必要となります。

会社の規模が小さくなればなるほど、必要書類は多くなり、審査が厳しくなり

ます。

会社の規模のカテゴリー分けの基準

カテゴリー1:既存の大規模会社や信頼性の高い法人

 

(1) 日本の証券取引所に上場している企業

(2) 保険業を営む相互会社

(3) 外国の国又は地方公共団体

(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

 

カテゴリー2:既存の中規模会社

 

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収

合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

 

カテゴリー3:既存の小規模会社

 

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体

・個人(カテゴリー2を除く)

 

カテゴリー4:新設法人など

 

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されていない団体・個人などカテゴリー1から3に該当しないもの

カテゴリー4(新設会社)の申請書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

 

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

 

3 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録

(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

(派遣状,異動通知書等) 1通

(3)日本において管理者として雇用される場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される

労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通

 

4 日本において管理者として雇用される場合,事業の経営又は管理について

3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)

を有することを証する文書

(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

(2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理

に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

 

5 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)当該事業を法人において行う場合には,当該法人の登記事項証明書の写し

(法人の登記が完了していないときは,定款その他法人において当該事業を開始

しようとしていることを明らかにする書類の写し 1通
※ 本邦において法人を設立する場合と,外国法人の支店を本邦に設置する場合

との別を問わない。

(2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が

詳細に記載された案内書 1通

(3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通

 

6 事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

(1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に

関する文書及び住民票その他の資料

(2) 登記事項証明書 1通

(3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

 

7 事務所用施設の存在を明らかにする資料

(1)不動産登記簿謄本 1通

(2)賃貸借契約書 1通

(3)その他の資料 1通

 

8 事業計画書の写し 1通

 

9 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない

理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを

明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

イ 次のいずれかの資料

(イ1) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書

    (領収日付印のあるものの写し) 1通

(イ2) 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかに

    する資料 1通

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経営管理ビザと代表取締役の登記との関係は?

平成27年3月16日に法務省から次のような通達が発表されました。その直後に、

知人の司法書士の先生から、この通達が外国人の方の会社設立と運営・経営に

ついてもつ意味についてご質問を頂きました。通達の内容は次の通りです。


商業登記・株式会社の代表取締役の住所について

平成27年3月16日

昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月

11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表

取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取

締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。


この通達は必ずしも外国人の方だけでなく、海外在住の日本人の代表取締役にも

関係のあるものです。従前は、日本の株式会社の代表取締役のうち、少なくとも

一人は日本に住所をもっていなければなりませんでした。その趣旨は、会社の債

権者等に対して責任を負うべき者が全員海外に住んでいると不都合が生じるなど

と説明されてきました。これはこれでもっともな説明であったとは思います。


日本の銀行に銀行口座を持っていない外国人の方は、資本金の払い込みができな

いため、この通達後も日本で事実上会社設立ができません。

一方で、過去何らかの目的で日本に滞在しすでに日本の銀行に口座を持っている

外国人の方は、今後は母国に在住しながら、自分一人が代表取締役であり、その

他のメンバーは平取締役である会社を、海外にいながらハンドル(設立・経営管理)

できることとなります。

経営管理ビザで認められる「事業内容」には制限があるの?

入管法には、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」と規定されている

ために、一見すると、経営管理ビザが射程とする事業は、貿易などの外国人とし

ての語学能力や知識、感性を必要とする事業に限られているようにも見えますが、

事業内容には制限はありません。※もちろん、法律上認められているビジネスに

限ります。

 

弊社のクライアントの中にも、コンビニエンスストアや弁当屋などのいわゆる

ランチャイズ形式のビジネスを経営されている方もおられますが、経営管理ビザ

が許可されています(旧投資経営ビザ)。

フランチャイズ形式というのは、商品開発や店舗開発、マーケティングなどを本

部組織にゆだねるビジネス形態なので、通常の経営者が行う「経営管理」として

の職務の一部を行っていないようにも思われ、申請人側としては一抹の不安を覚

えざるを得ないのですが、入国管理局はそこは問題としていないようです。

経営管理ビザの取得の際、資本金を500万円出資すれば十分?

弊社のお客様の場合、500万円ぴったりを出資される方もいらっしゃいますが、

それ以上出資される方も当然いらっしゃいます。

入国管理局は、「最低でも」500万円が必要としているのであり、「500万

円で十分」としているわけではありません。

入管の内規では、1000万円を投資したとしても、その投資額では当該外国人

が会社の経営を左右することができないときには許可が下りない、とされていま

す。

経営管理ビザの取得の際の「常勤雇用者」は誰でもOK?

500万円の出資をしなくても、常勤の職員を2名以上雇用できるのであれば、

経営管理ビザが許可される可能性があります(というよりも、本来は常勤雇用者

2名以上の代替としての500万円の投資額です)。

 

そしてここでいう「常勤雇用者」とは、日本人、または外国人の場合は、永住者、

永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者の居住資格をもって在留する人に限ら

れます。

 

したがって、経営管理ビザの申請者たるご本人と、会社の従業員として「技術・

人文知識・国際業務ビザ」を保有する外国人が1名いる合計2名の会社では、

勤雇用者2名の要件を充たしません。

経営管理ビザの常勤職員「2名」以上の本当の意味

経営管理ビザのビジネスの規模を測る要件のひとつ、常勤雇用者2名の基準につ

いて、経営管理ビザ取得者以外に1名を雇用すれば、合計で2名になると思われ

ていませんか?


入管の基準を見てみましょう。


(引用開始)当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に

居住する者(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤

の職員が従事して営まれる規模のものであること。(引用終わり)


このように、申請人ご本人以外に2名以上の常勤雇用者が必要と明記されていま

す。

ですから、この基準を満たすためには、経営管理ビザの申請人ご本人を含めると

少なくとも3 人の創業メンバーが必要になります。

また、この2人の常勤雇用者には、いわゆる就労ビザで働く外国人は含まれませ

んので、経営管理ビザを申請するご本人の他に就労ビザで働く従業員を1名雇用

する場合には、合計4名以上の創業メンバーが必要となります。


このように、入管関連法規の細かな部分を読み落すと不許可に傾いてしまいます

ので、可能な限り、ビザを専門とする行政書士にご依頼されることをお勧めしま

す。

経営管理ビザは、NPO法人の理事の場合も取得できるの?

経営管理ビザは、営利を目的としない活動をする法人(NPO法人)を経営管理

する場合も該当します。しかしながら、弊事務所で以前、クライアント様のご要

望があり入国管理局に問い合わせをしたところ、NPO法人の場合であっても、

常勤職員2名または500万円以上の投資の要件は免除されないとの事でした。

新設のNPO法人にこれらの要件を課すのは少し酷なようにも思われますので、

立法論としては検討の余地ありと考えます。

経営管理ビザの申請の際の「事業計画書」とは?

新設会社の場合は、決算書を提出できないことから「事業計画書」を提出するこ

とになりますが、入国管理局の審査官は、事業の成功度合いに関心はもっていま

せん。

弊社のお客様の中には、いわゆるベンチャーキャピタルなどからの投資を募るた

めに、分厚い事業計画書をすでにご用意されている方もいらっしゃいますが、フ

ァンドが関心を持つ「スケールするか?」といった視点で、入管の担当者が事業

計画書を審査することはありません。

しかしながら、「事業の継続性」については、しっかり審査されますので、その

点に説得力のある事業計画書を作成しましょう。

既存会社と新設会社の相違

ご承知のように経営管理ビザをめぐっては、いわゆるペーパーカンパニーを

作って経営管理ビザの不正取得を行う犯罪が横行しているため、新設会社が

そのようなものでなく真に事業をおこなう目的のために設立されることを説

得力をもって証明する必要があります。

既存の会社であれば決算書類を提出して相応の売上高があることを示せばペ

ーパーカンパニーでないことを端的に証明できます。しかし新設会社の場合

は、ペーパーカンパニーでないことをペーパー(事業計画書)でもって立証す

るというちょっとした難事業になります。

経営管理ビザを自己流で申請した場合、既存の会社だと比較的上手くいく場

合があるのに対し、新設会社だと不許可になりがちと言われる理由はこの辺

にあります。

銀行融資申込みの際の事業計画書と経営管理ビザの事業計画書の相違点

銀行融資を申し込む際の事業計画書で銀行員が最終的にチェックすることは、

(身も蓋もない言い方ですが、)貸した金は返ってくるのか?です。従って、

銀行融資申込みの際の事業計画書においては、返済キャッシュフロー利益+

減価償却費となることについて、とりわけ意識的である必要があります。

つまりこの場合の事業計画書は、貸し手である銀行に対して、借りたお金は

このようにきちんとお返しできますのでご安心ください、と納得してもらう

ことに力点が置かれます。


一方、経営管理ビザを申請する際の事業計画書においては、(億単位の資金

が動く大規模な投資案件は別として、)銀行の絡まない事業計画書になるこ

とが多くあります(と言いますのもご承知のように、在留に期限のある永住

者でない外国人が日本の銀行から借り入れをすることはビジネス目的であろ

うと住宅ローンであろうとかなり困難です)。つまり、銀行融資目的の事業

計画書と異なり経営管理ビザ申請用の事業計画書においては、返済キャッシ

ュフローに拘泥する必要はありません。幾つか重要な作成ポイントがありま

すので、弊社にお任せいただくのが良いでしょう。

経営管理ビザと個人事業主

まず、個人事業主であっても経営管理ビザの対象となります。そこで、その基準

が問題となりますが、経営管理ビザの申請に当たり、「常勤の職員数」の基準は、

会社経営者であっても個人事業主であっても同様に当てはまる基準です。

その代替としての「資本金の額または出資額」の基準は法人を前提とした基準で、

「個人事業主」には観念できない行為ですが、個人事業主の場合であっても、事

業遂行に必要な土地・建物、事務機器等にかかる費用として500万円以上を投

下している場合には、事業規模の判断材料となり得ます。

個人事業主と経営管理ビザの基準の立証

 経営管理ビザの「事業規模」要件の立証

個人事業主が経営管理ビザを申請する場合には、確かに、事業規模を立証するこ

とが会社経営者よりも困難です。会社経営者の場合は、資本金を発起人として銀

行口座に振り込んで会社が成立すれば、資本金の額として、公的な書類(登記事

項証明書)でその額を立証できるからです。

 経営管理ビザの「経営」要件の立証

経営管理ビザの審査においては「実際に経営・管理を行うかどうか」「会社の経

営を左右できる立場にいるかどうか」が判断されます。

複数の取締役がいる会社の取締役のひとりが外国人である場合、その外国人が「

会社の経営を左右できる立場にいるかどうか」は、投資額をひとつの要素としな

がら(旧投資経営ビザと異なり、投資額は決定的要素ではありません。)総合的

に判断されるため、慎重な申請が求められます。

会社法上、取締役会設置会社の取締役であれば、会社の経営を左右できる立場に

あると、一応は主張できます。一方で、取締役会を置いていない会社の場合には、

所有と経営が分離していないため、経営の決定権は株主総会にあるものと考えら

れており、その場合には取締役であるからといって必ずしも経営を左右する立場

にあるとは法理論的に主張できるわけではありません。株主総会での発言権(=

議決権割合)が参考とされる可能性があるでしょう。

一方で、個人事業主の場合には、経営を左右できる立場であることに疑いが無い

ので、その意味での立証の負担は軽減されると言えます。

経営管理ビザを取得すると「税務」はどうなるの?

経営管理ビザを取得すると、日本の所得税法上、「居住者」と扱われますか?と

いうご質問を時折頂きますが、在留資格の種類および在留期間は税法上の判断に

直接リンクはしておりません。

経営管理ビザだから居住者、在留期間が1年未満だから非居住者というように自

動的に定まるものではありません。

所得税法上「居住者」とは、日本に住所を有するか、または引き続き1年以上居所

を有する者ですので、この基準に照らして最終的には税務当局が判断します。

在留期間4ヶ月の経営管理ビザで入国した場合でも、その後更新をしている場合や

在留状況によっては、入国当初より「居住者」と判定される可能性もあります。


日本法人の経営者が会議で短期間来日する場合は、短期滞在?

外国人の方が日本法人の経営者で、かつ、日本法人から報酬をもらっている場合

には、たとえ短期のビジネス・トリップであっても、在留資格「短期滞在」には

該当せず、あらかじめ留資格「経営・管理」を取得したうえで来日される必要

があります。

経営管理ビザの更新が許可される場合と不許可の場合

経営管理ビザと在留期間更新

経営管理ビザを何とか取得できそうだ、と見込みが立った方が次に気にされるの

が、1年後に果たして在留資格を更新できるのか?という点です。


せっかく投資して会社を作ったのに、1年後に更新をできなければ意味がないか

らです。この点についての入国管理局の考え方を確認しましょう。


まず、経営管理ビザの在留期間更新が認められるためには、「事業の継続性」が

必要です。


そして入国管理局は、「事業活動においては様々な要因で赤字決算になり得ると

ころ、(中略)事業の継続性については、(中略)単年度の決算状況を重視する

のではなく、(中略)直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととしま

す。」としています。


つまり、単年度が赤字でも、まだ取りうる手段はあるということです。

それでは、決算として避けなければならない状況とはどのような事態なのか確認

しましょう。

Ⅰ 経営管理ビザの更新が不許可になる場合

事業の継続性が認められず、経営管理ビザの期間更新が不許可になる場合として

入管が取り上げている2つのケースを見てみましょう。

① 直近期および直近期前期において共に売上総利益が無い場合

② 直近期および直近期前期において共に債務超過である場合

①の売上総利益とは、俗に「粗利」と呼ばれている数字です。これがあるかどうかは、

損益計算書(PL)という決算書類から判断します。


  売上総利益 = 売上高 - 売上原価


②の債務超過とは、負債が資産を上回った状態のことを言います。この状態であるか

どうかは、貸借対照表(BS)という決算書類から判断します。簡単に言うと、会社

の資産をすべて売却しても借金を返すことができない状態なので、財務的に危険な

状態です。1期目が債務超過になってしまったら、直ちに、DES(デット・エクイ

ティ・スワップ)を行なう等して、債務超過を解消する必要があります。

Ⅱ 直近期末に欠損金があるが、債務超過で無い場合

今後1年の事業計画書の提出が求められます。原則として事業の継続性が認められ、

経営管理ビザの更新が認められます。

Ⅲ 直近期末に欠損金があり債務超過であるが前期が債務超過でない場合

中小企業診断士・公認会計士による改善の見通しについての評価書面の提出が求め

られ、その書面を参考に経営管理ビザの更新の可否が判断されます。


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経営管理ビザの取得のポイント:こんなことに注意しよう!

1人会社の注意点:現業業務と経営の主従が逆転してはいけません

オーナーシェフは要注意!

現在、経営管理ビザの申請の圧倒的大多数の方が常勤雇用者2名以上の基準では

なく、資本金500万円の基準で事業規模を立証しています。

これはアルファサポート行政書士事務所のクライアント様の例のみならず、入国

管理局・就労審査部門の統括審査官の講演内容からも明らかとなっています。

従って、大多数の方は申請人おひとりだけでビジネスを展開する「1人会社」(

いちにんがいしゃ)で申請をされている現状があるのですが、この場合に悩まし

いのが、経営管理ビザの在留資格保有者は、現業業務をまったくしてはいけない

ということではないものの、あくまでも主たる業務が経営でなければならないと

いう点です。

例えば経営管理ビザの申請人である外国人がおひとりでシェフを務めるレストラ

ンの場合は、たとえ会計係や接客係を別に雇用したとしても基準をみたさないと

して不許可となる可能性が極めて大きいです。

シェフがひとりしかいないレストランでは、申請人は一日の大半の時間を経営者

としてではなく料理人として過ごすはずだからです。レストランのオーナーシェ

が経営管理ビザを取得する場合には、料理人を別に雇用することが必要とされ

ています。何名の料理人の雇用が必要であるかは、店の規模によります。

同様のことはネイルサロンのオーナーさんなどにも言えますのでご注意ください。

単に登記されている名前だけの経営者では、許可されません。

経営管理ビザを取得するためには、実際にその会社を経営する必要があります。

登記に取締役として名前を記載することは、株主総会で選任され書類を用意して

登録免許税を支払えば簡単にできますが、名前だけ登記されていても、経営をし

ないのであれば経営管理ビザはもらえません。

ビジネスに継続性がある必要があります。

経営管理ビザを取得した方が携わるビジネスは、安定的に継続して行われる必要

があります。ビジネスの継続性の有無は設立当初の会社であれば事業計画書から、

そうでない場合には決算書の内容から判断され、許可される在留期間の途中でビ

ジネスが頓挫することが予想される場合には、経営管理ビザは許可されません。

経営管理ビザと営業許認可

日本でビジネスを行うためには、経営管理ビザの取得の他に、日本人・外国人

を問わず、仕事の内容によって、そのビジネスをするためには許可や認可を取

得する必要があるものがあります。一番代表的な例が、飲食店営業の許可です。


以下では、外国人の方が多くはじめられる幾つかの許認可業種についてご説明

いたします。

経営管理ビザと飲食店経営

外国人の方が経営管理ビザを取得して開始されるビジネスの筆頭が、民族料理、

つまり、中国料理タイ料理韓国料理インド料理ネパール料理などのお

店の経営です。

飲食店営業を行うためには、保健所に申請を行って、営業許可を受ける必要が

あります。

経営管理ビザと飲食店の営業許可申請

おおまかな流れとしては、まず店舗を所管する保健所で、施設の図面などにつ

いて、事前に相談をすることからスタートします。

次に、飲食店の営業許可申請をしますが、施設完成予定日の10日前くらいが

申請日となります。

申請の際には、食品衛生責任者の資格を証明する食品衛生責任者手帳が必要と

なりますので、あらかじめ食品衛生者の資格を取得する必要があります。

この食品衛生者の資格は試験があるわけではありませんので、講習にきちんと

でれば取得できます。弊社の外国人経営者の方も過去、問題なく取得できてい

ます。

ただ講習は日本語で行われますので、まったく日本語が理解できない場合には

難しいでしょう。また、講習の受講には予約が必要ですので、経営者ご本人が

食品管理責任者となられる場合には、経営管理ビザの取得のスケジュールにう

まく組み入れる必要があります。

 

施設が完成すると、施設検査という検査を受ける必要があります。この検査に

は立会いが必要です。


経営管理ビザと費用

会社設立費用

公証役場へ支払う手数料、法務局に支払う登録免許税などの実費が必要で

す。行政書士に依頼をされる場合には、その費用がかかります。

経営管理ビザ申請費用

在留資格認定証明書交付申請は、入管へ支払う手数料が無料です。更新や

変更申請の場合には、印紙代が4000円かかります。行政書士に依頼を

される場合には、その費用がかかります。

住居費用

弊社にご依頼いただく経営管理ビザの取得をご希望の外国人の方には実に様々

なニーズがあり、日本に定住(移住)することを念頭におかれている場合と、

そうでない場合があります。

前者の場合は日本に住居を構えることは当然に想定されており、問題になるこ

とはありません。一方、後者の場合には、必ずしも日本に住居は必要でない

おっしゃる方も少なくありません。

後者の典型例としては、すでに外国で成功した会社経営者の方で、グローバル

に展開する拠点のひとつとして日本支社を考えていらっしゃるような場合があ

ります。

この場合、日本で報酬を得て経営者としての活動をする以上、短期滞在で来日

することは違法になるので、どうしても経営管理ビザの在留資格が必要ですが、

一方で月に1週間程度日本に滞在するだけなので、ホテル住まいでまったく問

題がない(ホテル住まいにしたい)、というニーズをよくお聞きすることにな

ります。極めて自然で当然のご希望と思います。


このようなご要望を頂くたびに、入国管理局へ確認を取るようにしていますが、

現在のところ、ホテル住まいは許されないというのが入管の立場です。

その根拠のひとつは、経営管理ビザは中長期滞在者としての在留資格であり、

中長期滞在者は市区町村役場において住民登録をしなければならない関係上、

ホテル住まいでは不都合だ(法の要請を充たすことができない)、というもの

です。

このような理由から、不必要なコストがかかりとても合理的とは言えないので

すが、現時点では経営管理ビザを取得する以上は、必ず日本に居住スペースを

確保していただく必要があります。

事務所・施設費用

事務所家賃のほか、事業遂行に必要な施設(店舗など)の確保のための費用が

必要です。

許認可取得費用 ※許認可業種の場合

許認可取得の際に役所へ支払う費用のほか、行政書士に依頼をされる場合

には、その費用がかかります。

経営管理ビザと登記

新設会社の場合

株式会社設立登記を行います。株式会社の設立登記は、役員や資本金、発行

可能株式総数など、登記事項のすべてを登記しますので、原則1件の登記で

完了します。

ただし、当初日本人の協力者が共同代表になるものの、会社設立の各種手続

きに目途がついた時点で代表取締役を退任する予定の場合には、別途、役員

変更登記が必要となります。

既存会社の場合

既存会社への参画ですので、株式会社設立登記は当然、発生いたしませんが、その代わり次の登記が発生することがあります。

 

申請人の方が管理者となる場合

 

経営管理ビザは役員と管理職の両方を対象としていますが、このうち、管理

者(役員でない部長・工場長クラス)となる場合には、その方が出資して資

本金の額が増加する場合でなければ、登記事項は発生しません。

 

申請人の方が取締役となる場合

 

経営管理ビザのうち、申請人の方が取締役となる場合には、役員変更登記が

必要となります。また、その方が出資して資本金の額が増加する場合には、

資本金の増額登記が必要です。また、現在の定款の記載内容によっては、発

行可能株式総数の変更登記も必要となります。

登記申請に必要な書類の作成

外国語での作成が許される書面と許されない書面

外国人や外国会社が設立される株式会社の設立登記において、外国語での原

本作成が許される添付書面があります。役員の就任承諾書などがそれで、こ

れらは外国語で原本を作成し、それに日本語訳を添付すれば法務局で受理さ

れます。

一方で、株主総会議事録などの議事録は、外国語で原本を作成することはで

きません。就任承諾書などと異なり、外国語で原本を作成してそれに日本語

訳を添付しても登記申請は受理されません。このため議事録については、株

主総会議事録にせよ、取締役会議事録にせよ、日本語で原本を作成する必要

があります。なお、外国語と日本語が併記された議事録原本での登記は可能

です。

アルファサポートと登記

アルファサポート行政書士事務所は、外国人や外国会社がからむ登記(渉外

案件)に精通した司法書士と提携しておりますので、特別料金でお安く登記

申請をしていただくことができます。

今現在すでにどこかの司法書士さんとお付き合いのある会社さまであっても、

弊社を通していただいたほうが安くつくケースが多いです。もちろん、すで

に顧問の司法書士さんがいらっしゃる場合などは、登記はそちらにお願いし

ていただいてもまったく問題ございません。


また、アルファサポート行政書士事務所の代表行政書士は、司法書士事務所

での勤務経験がありますので登記実務に通じており、司法書士との連携

めてスムースに行われますのでご安心下さい。

経営管理ビザを取得した経営者のご家族も日本で暮らす場合

新設会社の場合は、なぜご家族を呼ぶのが大変なのか? その理由

新設会社の場合は、経営者お一人の在留資格を取得するだけでかなりの難事業

となります。なぜなら、これから設立される会社がきちんと経費以上の売上げ

をあげて黒字となり存続できるかどうかは、実際に会社経営をはじめてみなけ

れば誰にもわからないからです。

 

そして日本では、新設法人の5年存続率14.8%ですので、実際には大半の企

業が残念ながら5年以内に廃業してしまう現実があります。

 

経営管理ビザは新設会社も既存の会社も申請することができますが、当然、企

業としての実績がない新会社の方が審査は厳しくなります。

 

新設会社でその会社が1人会社である場合、初年度は少なくとも1人の経営者が

生活できるだけの収益があれば良いわけですが、その方に扶養すべきご家族が

いらっしゃる場合には、そのご家族も生活できるだけの収益が必要となります。

それだけの収益が上がることを事業計画書で説得しなければならないのですから、

扶養すべきご家族が多ければ多いほど、申請が大変となります。

経営者の “配偶者” が取得すべき在留資格は、さまざまです。

経営管理ビザを取得した経営者に扶養されるお子様は、在留資格「家族滞在」

申請します。

 

一方で、経営管理ビザを取得した方の配偶者が取得すべき在留資格は様々です。

 

【ケース1 経営者に扶養される配偶者の場合】

その配偶者が専業主婦のように経営者の方に扶養される場合には、お子様と同じ

在留資格「家族滞在」を申請します。家族滞在ビザを取得されている方は、就労

に制限がありますので、資格外活動許可を得ても週に28時間を超えて仕事をす

ることができません。

 

【ケース2 ご夫婦ともに経営者の場合】

ご夫婦ともに経営者である場合には、お二人とも在留資格「経営管理」を申請し

なければなりません。この場合、それぞれが経営管理ビザの要件を満たす必要が

ありますので、例えば常勤雇用者がいない新設会社の場合は、資本金を少なくと

も500万円×2人分=1000万円以上用意する必要があります。

 

【ケース3 会社の従業員となる場合】

経営管理ビザを取得した方の配偶者が、その会社の経営者ではなく従業員として

働くケースもあります。この場合は、就労ビザを取得しなければなりません。

例えば、その会社のエンジニアとして働いたり経理などを行なう場合には在留資

格「技術・人文知識・国際業務」を、その会社が展開する飲食店で料理人として

働くのであれば在留資格「技能」をそれぞれ取得する必要があります。

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザほか多数。